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活動報告

より伝えたい問題があります

新聞折込みや駅頭にて配布する「県政かわら版」では字数の制限があるため、うまく伝えきらないケースがしばしばあります。みなさまにより詳しくお伝えしたい問題については、この活動報告のページにてご案内してまいります。

森田県知事に要望書を提出

森田県知事に要望書を提出

県保健所 食品衛生監視員の無資格任用問題


県健康福祉センター(以下、県保健所と表記)にて、飲食店等での立ち入り検査等を実施する食品衛生監視員に、法定資格を持たない職員の任用が繰り返されている実態が、岩井の調べにより明らかとなりました。


1 令状なしに強制立ち入り等の強大な権限

食品衛生監視員とは、食の安全を確保する役割を担う行政職員のこと。

保健所には必ず配置することとなっており、飲食店の営業許可にあたっての実地調査、営業施設に対する監視や指導、営業施設からサンプリングした食品検査等を担っています。

平成29年夏に、群馬県内の惣菜店で販売された総菜を食べた女児が亡くなるという痛ましい集団食中毒事件が発生しましたが、そういった際に施設に立ち入って原因調査を行い、原因食品の販売禁止、施設の営業停止等の行政処分を行うのも食品衛生監視員の仕事なのです。

食品衛生監視員は、裁判官の令状なしに営業施設に強制的に立ち入ったり、試験の試料に用いるための食品等を無償で収去(取り立てること)したりする等の重大な権限を行使することに加え、そもそも食品衛生に関わる法令等、高度に専門的な知識と能力が求められる職務です。

したがって、食品衛生法等により、同職に任用される職員は「医師、歯科医師、薬剤師または獣医師」や「栄養士として2 年以上食品衛生行政に従事した者」等に限られているのですが、県保健所ではこういった法定資格を持たない職員の任用が横行しているのです。

問題となっているのは、栄養士ではあるものの、「食品衛生」ではなく、栄養指導員としての「健康増進」に関する事務経験を以て、食品衛生監視員に任用してしまっているケース。

健康増進法を法的根拠に保健所に配置される栄養指導員は、食品に関する業務にあたるとはいうものの、健康増進や栄養成分表示の適正化を目的とする職務。

食品衛生法を根拠として、衛生基準の遵守、食中毒防止を図る食品衛生監視員とはとんだ畑違いであり、法に定められた「食品衛生行政に関する事務(2年以上)」とは到底認められないのです。

この「栄養指導員」のケース以外にも、任用資格要件のいずれにも該当しない臨床検査技師を任用していたケースもあることがわかりました。


2 当初は事実関係否定も後に謝罪会見

これらの情報は、信頼すべき関係筋から寄せられたものでしたが、最初にこの事実の有無を尋ねた平成30年3月27日には、県担当課はその事実を認めようとしませんでした。

そこで、①現年度までの全食品衛生監視員について、根拠となった任用資格のリスト化すること、②新年度に新規任用となる全食品衛生監視員について、任用資格に問題がないか確認すること、③各健康福祉センターにおける任用資格の確認方法(履修証明書等の提出を求めてきたか?)を明らかにすること、④医師等の職域任用以外で任用されている食品衛生監視員について、履修証明書等の確認を行うこと、の4点について回答を求めたのですが、1週間経っても2週間経っても音沙汰がなく、催促の連絡を入れても「調査に時間がかかっておりまして…」と繰り返すばかりでした。

ようやく連絡があったのは4月17日で、食品衛生監視員の法定外任用の事実が確認されたので、これから記者会見を行うというもの。

ただ実際には、かなり以前から内部からの指摘があったこともわかっており、岩井からの指摘を受けてやむを得ず謝罪することになったものと思われます。

明らかになったのは、2014~17年度に任用されていた3人の無資格者についてで、最も長い職員は4年間にわたり任用されていたと言います。

資格のない栄養士が任用されていた2事例の他、岩井が指摘していた、資格のいずれにも該当しない「臨床検査技師」のケースもやはり含まれていました。

県は任命にあたっての確認が不十分だったと陳謝する一方、誤って任用されていた3職員が関わった4件の行政処分(食中毒による営業停止処分等)については、「複数の監視員が調査を担当し、各保健所で総合的に判断した結果」であるとして、問題はないとの認識を示しています。

3 経験不足の栄養士の任用問題は未解決

一方で、保健所に勤める栄養指導員としての2年間の事務経験を以て、食品衛生監視員に任用してしまっている問題は、依然として解決していません。

食品衛生監視員の任用資格として、「栄養士で、2年以上、食品衛生行政に関する事務に従事したもの」が含まれていますが、県担当課は、栄養指導員が食品衛生監視員に同行し給食施設指導を行っていることを根拠に、食品衛生業務に従事したと認定し、食品衛生監視員への任用を繰り返しているのです。

しかし、複数の保健所にて聞き取り調査を行った結果、①給食施設指導の現場で、栄養指導員が厨房に立ち入ることは皆無であること、②栄養指導員1人あたりの給食施設指導件数は、印旛保健所の年間約100件に対し、香取保健所で年間約35件と大きな開きがあるにも関わらず、一律に食品衛生行政経験とみなしていること、③栄養指導員は付随業務を含め、給食施設指導に年間10日ほどしか携わっていないこと、等が明らかとなっており、栄養指導員が保健所にて給食施設指導にあたったことを、一律に食品衛生行政経験とみなすには大きな無理があるのです。

記者会見に至るまでに隠ぺいが繰り返されたり、内部通報者に圧力がかけられたりと、問題が払拭されたとは言い難い状況です。

全容解明と改善を求め、引き続きしっかり働きかけてまいります。


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